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起業時にもらえる助成金について
起業時に活用できる助成金である
受給資格者創業支援助成金とは、
サラリーマンなどをしていて雇用保険を払っていた人が
事業を起こす場合に支給される助成金のことをいいます。
ですから、サラリーマンやOLをしていた方がこれから起業しようとする場合に
必ず検討しておいた方がいいといえる助成金なのです。
この制度では最高で150万円が助成されるからです。
とはいえ、条件はかなり厳しいです。
以下に条件を載せておきます。
(1)次のいずれにも該当する受給資格者
(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)
であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
1 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
2 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
(5)法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。
※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
そしてこの受給資格者創業支援助成金の最大の特徴は
起業する前
すなわち
個人事業者であれば開業届けを出すまで
法人設立であれば登記が完了前まで
に必ず申請をする必要があるという点なんです。
逆に言うと
起業してしまった後では助成金申請ができません。
知らなければ丸々損をしてしまう話なのです。
しかも、この助成金は限度が150万円までという制限があるものの
法人設立から3ヶ月以内に支出した経費の3分の1を支給してくれます。
ということは、大きな支出を伴うとわかっているものは
法人設立後(開業後)3ヶ月間で購入するとしておけば
3分の1の金額が戻ってくることになるのです。
また例えば、支給対象の経費に関しても
法人設立に関する事業計画の作成費は支給するが
法人の設立の手続きの際に必要な登録免許税や印次第については
支給されないといった細かい点が決まっています。
この受給資格者創業支援助成金は公共職業安定所に申請をすることになります。
(ハローワークのこと)
これまで、5年以上雇用保険をかけている方は一度相談してみるといいでしょう。
このように、助成金というものは
知っているか知らないかで大きく変わってくるものです。
自分に支給されるような助成金がないか一度調べてみるといいと思います。
これから起業される方に該当しそうなものとしては他にも
地方再生中小企業創業助成金
これは21の道県で決められた事業で起業し、従業員を雇用した方に支給される助成金です。
高齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の方が3人以上で起業する場合に支給される
助成金です。
常に、申込ができるものではありませんが
経済産業省系のものとしては
創業補助金(創業促進補助金)
という一定条件を満たし審査に合格した事業に
操業にかかった経費の3分の2(上限200万円)
を補助する制度
などがあります。