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無担保融資制度の利用条件
無担保で融資を受けたいのですが
どのような条件があるのでしょうか?
融資を受ける場合には誰もが無担保の融資を望みます。
担保の用意も必要なく融資を受けられるなら
そんなにいい話はないからです。
確かに、日本政策金融公庫や自治体の制度融資には
無担保で融資をしてくれる制度はあるのですが、
そう簡単に融資は受けられません。
借りる側からすれば、無担保・無保証で融資を受けるということは
借りる際のリスクが極端に低くなりますが
逆に
貸す側からすれば、「貸し倒れ」のリスクが極端に高くなるからです。
ですから、日本政策金融公庫にしろ自治体の制度融資にしろ
無担保の融資制度というのは条件を厳しくしているのです。
公的融資だから担保しで、ちょっとした審査をしたら
簡単に融資をしてくれると思っているとしたら大間違いといわざるを得ません。
では、無担保の融資制度というのは通常の融資と比べて
どのような条件の違いがあるのでしょうか?
自治体や日本政策金融公庫の支店によって多少の違いはあるのですが
無担保で融資を受ける際には以下のような条件を満たしていることが必要です。
1つ目は
開業前に借入れる場合は、事業に必要な資金の10分の1の自己資金が必要
だという条件があります。
つまり、500万円の融資を受けたいとすると、
自己資金として60万円を用意していることが最低条件なのです。
また、都道府県の制度融資を利用する場合には、
「個人事業として開業する場合に、事業借入前の借入を申請するとき」
は、住宅ローンの2年分の返済額が自己資金額から差し引かれるというように
自己資金条件を厳しく適用する場合もあります。
また、覚えておいてほしいこととして
自己資金は、借入申請する法人ないし個人名義の
預金残高を意味します。
言い換えると
単に残高をチェックされるだけでなく、
その過程もチェックされるものだということ
なのです。
具体的にいうと
ある日突然600万円の入金が通帳に記録されている場合、
「本当に自己資金かどうか判明しない」
として自己資金として認めてくれない場合があります。
要するに、見せ金として見られてしまうということになります。
もしも、『見せ金』行為がバレてしまうと
政策公庫のブラックリストに載って永久に貸してくれなくなりますので、
絶対にやめてください。
もっとも、親兄弟から贈与を受けた、というような場合には、
突如として通帳内に入金があることになりますが
見せ金として判断されないためにも
必ず贈与契約書を作っておいて下さい。
それがないと自己資金として認められません。
次に創業時に無担保で融資を受けようとする場合には
『新たに開業すること』が条件となる場合があります。
要するに、今まで個人事業で軽貨物トラックの運送をやっていたのだが
これからはバイク便をしようというような場合には、
新規開業と認めてくれない場合もあるということなのです。
この点の判断は微妙なものが多いので、
あらかじめ問い合わせておいた方がいいといえます。
さらに、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の場合には、
雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件として
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当された方
の(1)から(5)のいずれかに該当する必要があります。
この点、都道府県の制度融資の場合は上記1〜4のような要件がないものもありますが、
「許認可が必要な業種の場合は、それをすでに受けている」
というのが必須要件となりますので、事前に準備しておく必要があります。
このように無担保の融資制度というのは
担保が要らない分、条件が厳しくなっています。
すなわち、無担保・無保証で融資を受けたいと思っているのなら
事前に条件を確認し、自己資金を入れておく通帳なども含めて
準備しておく必要があるということになるのです