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生活衛生貸付を申請する際の注意点
生活衛生関係営業で融資申請する場合
この場合には、通常の業種と比べ融資の申請方法が若干異なります。
まず、「設備資金」の融資を申請する場合に申し込む窓口が
日本政策金融公庫でなく
「生活衛生営業指導センター」
ということになります。
これは、申請を出す窓口が生活衛生営業指導センターであるというだけで、
あくまで、融資の可否を判断するのは日本政策金融公庫なんですが。
また、提出しなければならない書類についても若干変わってきます。
通常の融資申請であれば
借入申込書
事業計画書
見積書
の3つを提出すればいいのですが、生活衛生関係営業の場合は
この3つに加えて
不動産賃貸借契約書と店舗の見取り図の2つが必要になります。
このように生活衛生営業で開業しようとしている方は
少々融資申請の手続きが変わってくることになりますので
事前に十分調べておく必要があるでしょう。
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