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「新事業創出貸付」を利用する際の注意点
都道府県の「新事業創出貸付」を利用する際の注意点について説明します。
日本政策金融公庫の新創業融資などを
自己資金との関係で利用できなかった場合には
開業後に都道府県の「新事業創出貸付」を利用する
という選択肢もあります。
この新事業創業貸付は、
開業後に借り入れる場合に自己資金の条件がないから
です。
また、この制度だけでも最高で1,500万円まで借り入れることができますので
借入希望額と同額の自己資金を用意することができなかった場合には、
この制度を開業した後で利用することも考えておかなくてはいけません。
しかし、開業後にこの新事業貸付を利用する場合に
知っておいてほしい点があります。
この新事業創出貸付という制度に限ったことではないのですが
開業後に融資申請をする場合には
必ずといっていいほど「試算表」の提出が求められるということです。
要するに開業直後であったとしても、
領収書の整理・保管とその会計記帳を行っている必要があるのです
もしも、開業をしたのだけど領収書の整理の仕方や
複式簿記がわからないという方は、税理士か行政書士に
記帳代行を依頼しておいた方がいいといえます
また、この新事業創出貸付を開業後に申請する場合に注意する点として
いつから開業後としてみてくれるのかという問題があります。
ケースにもよりますが
個人事業の場合は単に「開業届」を税務署に提出しただけでは不十分のようです。
最低でも現実に事務所を借りているとか
事業からの売上がすでにあるという程度の事実は必要であるといえます。
これに 対し法人の場合には、設立登記をした時点
で開業と認めてくれるケースが多いといわれています。
いずれにせよ、十分な自己資金が用意できなかったから
ひとまず開業して新事業創出貸付を利用しよう
といった安易な考えは通用しません。
足りなった事業資金としてこの制度を利用するとしてもしっかり
条件を調べて準備をしておくことが必要であるといえます。