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日本政策金融公庫の融資制度
日本政策金融公庫には様々な融資制度がありますが、まずは大まかにでも知っておいてほしい制度が3つあります。
@新創業融資
A担保を不要とする融資
B生活衛生貸付
の3つです。
@新創業融資とは、これから起業される方に担保や保証人無しで融資をしてくれる制度です。
A担保を不要とする融資とは担保なしで融資をしてくれる制度です。
Bの生活衛生貸付とは、飲食店や理髪店を開業される方を対象とした融資制度です。
では順に見ていきましょう。
1.新創業融資
新創業融資とは新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が
無担保で利用することができる融資制度です。
他の融資制度に比べて無担保で利用できますが、
その反面、利率が若干高くなりますし、利用できる限度額も低くなっています。
利用するための条件も厳しいです。
以下に、この新創業融資制度を利用するための条件を挙げておきますが、
特に重要な点は要件の3になります(自己資金の要件)。
必要な事業資金の10分の1以上の自己資金がないと申請ができません。
要するに270万円の融資を無担保で受けたい場合には、自己資金が30万円用意してある必要があるということです。
どんなに、いい事業計画を書いていても希望融資額の9分の1の自己資金を用意できなければ
その時点でアウトだということになります。
内容
利用対象者
次の1〜3のすべての要件に該当する方
1 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当された方
3 自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。
ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
(自己資金が無くても融資が受けられるよ、ということ)
(1)前2(3)または(4)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は
地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、
商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、
かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方
資金使途
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間
(据置期間)
設備資金15年以内
<うち据置期間2年以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)
<うち据置期間1年以内>
金利
2.5〜3%
新創業融資が利用できる融資制度としては
・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家資金
・食品貸付(設備資金のみ)
・生活衛生貸付(一般貸付(設備資金のみ)および振興事業貸付に限ります。)
・普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
ということになっています。
2.担保を不要とする融資
税務申告を2期以上行っている方が使える
担保がいらない融資制度です。
原則としてどのような利用目的でも融資を受けられます。
例えば、人件費や広告費などの運転資金に使ってもいいですし、
パソコンや設備の購入資金などの設備資金などに使ってもいいというように
その使い道は自由に決められます。
利用対象者は
税務申告を2期以上行っている方です。
融資額は
4800万円以内です。
返済期間
(据置期間)
運転資金5年以内
<うち据置期間1年以内>
設備資金15年以内
<うち据置期間2年以内>
据置期間とは、返済を待ってくれる期間のことをいいます。
利率は2.3〜2.8%程度です
要は、あなたが担保を持って否場合に利用できる
日本政策金融公庫の融資制度としては
開業時:新創業融資制度
開業から2年経過後:担保を不要とする融資
と使い分けていく必要があるということです。
そして最後の
3.生活衛生貸付
生活衛生貸付という制度は
飲食店や理髪店などの生活衛生関係業を対象にした貸付のことをいいます。
ほかの融資制度と違うのは
原則として
@融資する対象が設備資金に対してである
A申請をする窓口が日本政策金融公庫ではない
という2点です。
この生活衛生貸付に関しては日本政策金融公庫に申請を出すのではなく
「生活衛生営業指導センター」というところ
に対して申請を出すことになります。
すなわち、手続きの仕方や用意する書面が若干変わってくるのです。
生活衛生関係業は、以下のとおりです。
これらの事業をされる予定の方は、
生活衛生貸付という融資制度があることを覚えておいたほうがいいでしょう。
■飲食店営業
(そば・うどん店、中華料理店、すし店、料理店、社交業、おでん屋、大衆酒場など)
■喫茶店営業 (喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、純喫茶など)
■食肉販売業 (食肉販売業、食鳥販売業など)
■氷雪販売業 (氷雪小売業、氷雪卸売業)
■理容業 (理容店、床屋、理容所など)
■美容業 (美容室、美容院、ビューティーサロンなど)
■興行場営業 (映画館、劇場、寄席、演芸場など)
■旅館業 (旅館、ホテル、民宿、ペンションなど)
■浴場業 (一般公衆浴場業、サウナ営業、健康ランドなど)
■クリーニング業 (クリーニング業、貸おむつ業、クリーニング取次業など)
■理容師養成施設・美容師養成施設 (理容学校、美容学校)